川崎市、横浜市を中心に東京23区他で中小企業の税務会計コンサルティングを行っています。会社設立、経理業務の効率化、介護福祉事業の支援等お任せください。

川崎市・横浜市の税理士法人ゆば会計

営業時間

月〜金9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

アクセス

川崎駅東口徒歩8分

お気軽にご相談ください

044-280-9580

会社設立無料サポート

「起業家精神」を全面的にバックアップします。

ゆば会計が業務提携させていただいております司法書士によりお客様の会社設立を無料で代行するサービスです。定款や法人設立登記申請書等の作成から申請、登記完了まで全て行わせていただきます。法定諸費用以外の手数料はかかりません。
(法定諸費用とは、ご自身でお手続されても必要な会社設立費用です。)

資本金2000万円以下の株式会社設立の場合、法定諸費用は以下のようになります。

公証人の定款認証料

52,000円

登録免許税

150,000円

定款に貼る印紙(電子定款に対応しているため不要)

40,000円 → 0円

印鑑証明書(1通)

500円

履歴事項全部証明書(3通)

2,160円

法定費用合計(概算)

204,500円

会社設立に伴う司法書士報酬の相場は、5~10万円前後です。この報酬を無料にて代行させていただきます。司法書士との窓口は、当税理士事務所が全て担当しますので、ご安心ください。(ご希望であれば、直接やりとりしていただいても構いません。)

毎月1社のみの限定サービスとなります。詳しい条件等は面談時にご説明します。
※このサービスは、当事務所との2年間の顧問契約が前提条件となります。
※顧問契約は、「2年間月次顧問料のみ」の新規開業パッケージがございます。

会社設立後の税務署等への届出サービス

「会社設立無料サポート」をご利用いただいたお客様には、税務署等への届出サービスにつきましても無料でご対応いたします。主な届出書類を列挙します。

会社設立 税理士:川崎南税務署.jpg

  • 法人設立届出書
    (所轄税務署・都道府県税事務所・市区町村役場)
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
    (資本金1,000万円以上の会社)

その他、設立された会社の特徴により、必要なものを取捨選択いたしまして迅速に代行させていただきます。

社会保険・労働保険新規加入手続き代行サービス

最後に社会保険・労働保険新規加入手続きについてご案内します。

「会社設立無料サポート」をご利用いただいたお客様には、ゆば会計が業務提携させていただいております社会保険労務士をご紹介することも可能です。詳しくは、お問合せ時にご相談ください。主な届出書類を列挙します。

【年金事務所】
  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者届
【公共職業安定所】
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
【労働基準監督署】
  • 保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書

会社設立 税理士:ビジネスマン3人.jpg

ワンストップサービスの意味

上記の3つで会社設立に伴う公的・法的な手続きは完了です。

お客様がひとつの窓口にご相談するだけで、全てのサービスをご提供させていただく体制を「ワンストップサービス」といいます。ゆば会計は、各士業の方々と提携しまして、迅速にワンストップサービスをご提供させていただきます。

今後、お客様が会社を運営し、事業を展開されていく中で、様々な疑問や困難に直面すると思います。そのような場合に、「もちは餅屋」ではないですが専門家とのパイプを作っておいたほうが何かと便利です。

定期的にやりとりする必要がない場合でも、当税理士事務所が窓口となってご対応させていただきますので、お客様がわずらわしい思いをすることはございません。

会社設立無料サポートの趣旨

ゆば会計は、これまで様々なクライアント様の会社設立をサポートさせていただきました。その経験を踏まえ、お客様に「会社設立無料サポート」サービスをご提供したいと考えた趣旨は、次の通りです。

  • 資金繰りが手探り状態なので、少しでも初期コストの削減にご協力したい。
  • 事務的な手続きに追われずに、本業を軌道に乗せることに集中して欲しい。
  • ゼロの状態から当事務所と末永いパートナーシップを築いていただきたい。

会社設立は、お客様によって様々なケースがございます。大抵の場合、設立当初は「不安」で「孤独」です。その一方で、ご自身の力で事業を興すという未来への「夢」や「希望」に満ち溢れていると思います。その意味で、会社設立は、お客様の人生にとって冠婚葬祭と同じくらい重要だといっても過言ではありません。

そんなお客様をゼロを状態から「一心同体」となってバックアップしていきたいというのが、ゆば会計の思いです。

お役立ち情報~その2~

年末~翌年度のご注意点

社内の処理

年末調整

12月末~1月まで

所轄税務署

源泉所得税(7~12月まで)の納付

※特例の場合

1月20日まで

所轄税務署

法定調書・合計表の提出

1月31日まで

市区町村役場

給与支払報告書の提出

都税事務所または

市区町村役場

償却資産税の申告

所轄税務署

法人税等の申告・納付

決算後2ヶ月以内

都道府県税事務所

法人都県民税、事業税の申告・納付

市区町村役場

法人市民税の申告・納付

年金事務所

健康保険・厚生年金保険算定基礎届

7月10日まで

労働基準監督署

労働保険料(労災保険・雇用保険)申告

2期目以降で税務面でご注意すること
  • 【法人税】
    次の計算式で、税額が10万円超の場合には、翌期から中間申告が必要になります。
    税額=前事業年度の法人税額×6/前事業年度の月数
     
  • 【消費税】
    (1) 1期目の課税売上高(税込)で3期目、2期目の課税売上高で4期目の選択できる課税方法が変わってきます。
    (2) 前課税期間の確定消費税額(国税の年税額)が48万円を超える場合には、中間申告が必要になります。

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お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。

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よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

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事務所概要

主な業務地域

川崎市、横浜市を中心に
神奈川県・東京23区他

※条件、業種によりましては、その他地域も対応可能です。詳しくはお問合せください。

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