川崎市、横浜市を中心に東京23区他で中小企業の税務会計コンサルティングを行っています。会社設立、経理業務の効率化、介護福祉事業の支援等お任せください。

川崎市・横浜市の税理士法人ゆば会計

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介護福祉事業の支援

介護 税理士:手.jpg

当税理士事務所は、「介護特化」を掲げています。

ゆば会計は、現在、全国に介護福祉事業を展開するクライアント様20社(うち開業準備中1社)と顧問契約をさせていただいております。

介護福祉事業は、国民健康保険団体連合会(国保連)への保険請求や地方自治体への各種申請、施設ごとの個別予算管理や消費税処理等、独自のノウハウが必要不可欠な業種です。

これまでの経験と実績により培ったノウハウにより、お客様がスムーズに介護福祉事業を展開できるよう全面的にサポートします。

また、新規開業だけではなく、他業種(不動産、飲食業等)からの介護福祉事業への事業転換や事業拡張をご検討されている方の新規事業計画のご相談も承ります。

介護福祉事業とは?

介護 税理士:車いす

2030年、日本に本格的な「高齢社会」が到来します。

介護福祉事業とは、介護保険制度(2000年4月に導入)を財源として行われている施設サービスや在宅サービスのことです。わが国は、2030年には20歳以上の人口の1.7人に1人が65歳以上になるといわれており、その需要は今後急増していくと考えられます。以下、介護福祉事業について概要を整理します。

  • 【対象】
    医師・介護職員等により「要介護認定」を受け、介護が必要と認められた方
     
  • 【事業者】
    都道府県から介護保険指定事業者と認められた法人
     
  • 【介護計画立案】
    ケアマネージャーが介護サービスの利用計画(ケアプラン)を立案
     
  • 【サービス提供場所】
    ご自宅または施設(いわゆる特養や老健、通所介護、グループホームなど)

     
  • 【サービス従事者】
    介護専門職員
     
  • 【サービス報酬】
    各都道府県に設置されている国保連から90%、利用者様から10%

次に、介護福祉事業の特徴を1.経営面、2.会計面、3.税務面の3つの側面から簡単にご説明したいと思います。

1.介護福祉事業の「経営面」の特徴

サービス提供価格の決定権

事業者に価格決定権がありません。介護保険適用外サービスについては、自由設定であり、今後は保険外サービスの多様化・充実による他の施設との差別化が重要になってくるといわれています。

人員配置基準、設備基準、運営基準の存在

各サービスごとに上記の基準が決まっており、利用者がゼロでも介護職員を雇用する必要があります。

3年ごとの法改正

介護保険法では、3年ごとに各自治体の保険料や事業計画などを見直すことが定められており、また5年ごとにその制度の見直しが行われています。

地方分権による許認可制とローカル・ルールの存在

介護保険制度は地方分権の理念を重視しています。また、ローカル・ルールが存在し、実地指導の方法も各都道府県によって異なります。

2.介護福祉事業の「会計面」の特徴

確実な売掛金の入金

売掛金の90%が国保連からの入金であり、貸倒れのリスクがほぼありません。しかし、利用者様の要介護度に変更があった場合などの再請求や月遅れ請求等々、請求→入金チェックまでの業務フローが複雑な部分もあります。

入金サイト

当月分を翌月10日までに請求して、入金が翌々月の月末ですので入金サイトが長いのが特徴です。新規開業の場合は、約3ヶ月分の運転資金が必要となります。

会計基準の存在

介護事業者のうち、社会福祉法人(特養等)については、「社会福祉法人会計基準」が存在します。以下のファイルをご確認ください。

また、介護保険関係施設等については、事業内容の把握のため、「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」が示されています。なお、介護営利法人(株式会社等)については、現状、会計基準はございません。

社会福祉法人会計基準【ゆば会計】.pdf

介護事業の税務上の最大の特徴は、消費税です。介護保険制度における居宅サービス及び施設サービスについては消費税は非課税です。つまり、売上の100%近くが非課税売上になります。

しかし、次のようなケースは課税売上となります。

上乗せ給付(介護保険の対象外)の場合

訪問介護で身体介護を行うという事実には変わりなくても、自費なら消費税がかかり、介護保険を利用する場合は、消費税は非課税です。

介護保険の対象外のサービス
  1. 介護サービスの延長線上で利用者が、特別な食事、特別な居室など贅沢なサービスを希望する場合
  2. 利用者の選択により実施地域以外から介護サービスを提供する場合の交通費、送迎費用、特別な浴槽水等の提供、その他日常生活上の便宜提供
福祉用具の販売

物品が身障物品に該当する場合は、消費税は非課税ですが、身障物品に該当しない場合は、消費税は課税となります。

また、同一法人で介護事業以外の課税売上となる事業を大規模に行っている場合は、消費税の処理方法が複雑になり、選択肢も増えますので注意が必要です。

当税理士事務所の介護福祉事業に対する考え方

ゆば会計の介護福祉事業者様への具体的なご支援を2つご紹介します。

売上台帳の作成と入金管理

介護現場の職員の皆様には、日々の介護サービスだけでなく、業務日誌や送迎記録などの事務的な業務もございます。自治体の実地指導もありますので、これらの業務もおろそかにはできません。当事務所では経理的業務である国保連への保険請求のための売上台帳の作成や入金管理などの業務をご支援させていただきます。

管理会計の導入

介護福祉事業は、毎月の利用者様の上限人数が決まっているので売上にも上限があります。つまり、利益を出すためには、「コスト意識」が非常に重要です。当事務所では「現場管理者裁量の経費」と「経営者裁量の経費」とを区分した独自の管理会計システムの導入のご提案をさせていただいております。

この施設ごとの管理会計は、事業者様のマネジメントにも有効活用できます。

この他にも様々なサービスをご提案させていただいております。詳しくは、お問合せください。

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介護 税理士:ラベンダー.jpg

介護福祉事業は、単なる営利目的だけではなく、社会福祉・社会貢献の側面もあります。しかし、肝心の経営が行き詰まっては元も子もございません。

高い志を持って介護福祉事業に取り組まれている事業者様が、さらに高品質のサービスをご提供するための盤石な経営基盤を確立できるよう、当税理士事務所が全面的にサポートします。

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