川崎市、横浜市を中心に東京23区他で中小企業の税務会計コンサルティングを行っています。会社設立、経理業務の効率化、介護福祉事業の支援等お任せください。
介護事業の税務上の最大の特徴は、消費税です。介護保険制度における居宅サービス及び施設サービスについては消費税は非課税です。つまり、売上の100%近くが非課税売上になります。
しかし、次のようなケースは課税売上となります。
訪問介護で身体介護を行うという事実には変わりなくても、自費なら消費税がかかり、介護保険を利用する場合は、消費税は非課税です。
物品が身障物品に該当する場合は、消費税は非課税ですが、身障物品に該当しない場合は、消費税は課税となります。
また、同一法人で介護事業以外の課税売上となる事業を大規模に行っている場合は、消費税の処理方法が複雑になり、選択肢も増えますので注意が必要です。
お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
NEW!
お客様の声を更新しました
川崎市、横浜市を中心に
神奈川県・東京23区他
※条件、業種によりましては、その他地域も対応可能です。詳しくはお問合せください。
044-280-9580
初回のご相談は無料です。
お気軽にご相談ください。
事務所概要はこちら
プロフィールはこちら