川崎市、横浜市を中心に東京23区他で中小企業の税務会計コンサルティングを行っています。会社設立、経理業務の効率化、介護福祉事業の支援等お任せください。

川崎市・横浜市の税理士法人ゆば会計

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3.介護事業の「税務面」の特徴

介護事業の税務上の最大の特徴は、消費税です。介護保険制度における居宅サービス及び施設サービスについては消費税は非課税です。つまり、売上の100%近くが非課税売上になります。

しかし、次のようなケースは課税売上となります。

上乗せ給付(介護保険の対象外)の場合

訪問介護で身体介護を行うという事実には変わりなくても、自費なら消費税がかかり、介護保険を利用する場合は、消費税は非課税です。

介護保険の対象外のサービス
  1. 介護サービスの延長線上で利用者が、特別な食事、特別な居室など贅沢なサービスを希望する場合
  2. 利用者の選択により実施地域以外から介護サービスを提供する場合の交通費、送迎費用、特別な浴槽水等の提供、その他日常生活上の便宜提供
福祉用具の販売

物品が身障物品に該当する場合は、消費税は非課税ですが、身障物品に該当しない場合は、消費税は課税となります。

また、同一法人で介護事業以外の課税売上となる事業を大規模に行っている場合は、消費税の処理方法が複雑になり、選択肢も増えますので注意が必要です。

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