川崎市、横浜市を中心に東京23区他で中小企業の税務会計コンサルティングを行っています。会社設立、経理業務の効率化、介護福祉事業の支援等お任せください。
この料金のガイドラインは、
などがご対象となります。
会社設立に伴いまして顧問税理士を探しているお客様は、新規開業パッケージのご対象になります。上記ページをご確認ください。
※上記の区分は、法人・個人事業を問いません。
※どちらに該当するのかご不明の方は、お気軽にお問合せください。
※他の税理士事務所のホームページにあるような料金表はございません。
正式な顧問報酬決定まで3ヶ月のお試し期間を設定しました。
税理士の顧問報酬は、2002年に旧税理士報酬規定が廃止され、完全自由化されました。現在、料金設定は、税理士事務所の経営規模・事業形態によって様々です。
一般的には、上記規定をベース(実際にはこれより低いですが)に1.売上規模、2.訪問回数、3.仕訳量などの基準で料金表を作成し、提示している税理士事務所が多いようです。
その一方で、「相場がよくわからない。」「金額が不透明では?」といった声や営業重視の経営者の方からは「月1回しか来ないのに…」というお話もお伺いします。
訪問回数については、税理士という業種が「お客様の目に見えない所(事務所内)で専門知識とスキルをフル活用する専門職」であるという点をご理解ください。
しかし、「金額の不透明さ」という点につきましては、お客様に納得していただいた上で顧問契約をしていただきたいと考えております。
そこで、ゆば会計は、顧問報酬の決定までに次の4つのステップを設定しました。
お客様のご要望によっては、このガイドラインによらず迅速に顧問契約をさせていただくことも可能です。詳しくは、お問合せください。
【ステップ1】では、お客様の現状を詳しくお伺いさせていただきます。
具体的には、
等々、挙げればきりがないですができるだけ詳しく現状をお伺いさせてください。このお客様の現状把握は、顧問契約の詳細決定に非常に重要なファクターとなります。
初対面で経営の内情までなかなかお話づらい部分もあるかと存じますが、税理士は守秘義務(税理士法第38条および第54条)がございます。どうぞご安心してお話ください。
3ヶ月間、暫定報酬額で「お試し」でお付き合いさせていただきます。
多くの税理士事務所は、【ステップ1】の現状把握を踏まえ、税理士個人の「感覚」で金額を提示し契約に至るという流れです。これが、「金額が不透明」になる一因です。
そこで、ゆば会計は、「3ヶ月のお試し期間」を設定しました。「まず3ヶ月間パートナーとしてお仕事をさせていただいて、もし、お客様が総合的に判断してご納得いかなければ顧問契約は見送る」というシステムです。3ヶ月間は、「月次顧問報酬の暫定額」を設定し、その金額以上いただくことはございません。
この暫定報酬額は、【ステップ1】でお伺いしたお客様の「個別的なご事情」と下記の「一般的な基準」を総合的に勘案して、お客様とお打合せの上、決定いたします。
1.年間売上 | 5千万円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 | 10億円未満 |
---|---|---|---|---|
2.ご訪問数 | 半年一度 | 3ヶ月一度 | 2ヶ月一度 | 月一度 |
3.事業所数 | 1事業所 | 3事業所未満 | 5事業所未満 | 10営業所未満 |
4.従業員数 | 10名未満 | 30名未満 | 50名未満 | 100名未満 |
5.記帳業務 | チェックのみ | 記帳代行 | 原始資料から | アウトソーシング |
6.仕訳分量 | 少ない | 中 | 多い | 非常に多い |
7.取引難易 | 易しい | 中 | 難しい | 非常に難しい |
※料金設定は、月額20,000円~100,000円までの段階(5,000円ごとUP)です。
※訪問ではなく、メールやTELでのご対応によっての割引も可能です。
※事業規模によっては、上記以外の金額設定となる場合がございます。
※上記金額には、別途消費税がかかります。
※3ヶ月間、遅滞なく財務資料等のご提供をお願いします。
※原始資料とは、通帳、証憑書類(請求書、領収書等)のことを指します。
※できるだけ決算直前期や年末年始には重ならないようお願いします。
3ヶ月後、再度、お客様と意見交換をする機会を設けました。
3ヶ月のお試し期間終了後、再度、お客様と顧問報酬額につきまして、お打合せをさせていただきます。「この部分は、社内でできるからもう少し安くならないのか?」「今は人手不足だから、もう少し高くてもかまわないから、ここまでやってくれないか?」等々、業務内容や役割分担について忌憚のないオープンな意見交換をさせていただきます。
一番、重要なのは、「ヒト」の部分です。3ヶ月間で肌で感じたお互いの仕事に対する取り組み方や資質など実際にやってみなければわからない部分です。お互いにそこまで踏み込んだ上で顧問報酬額を決定させていただきます。
もし最終的に折り合いがつかず、ご納得いただけなかった場合には、3ヶ月分の暫定報酬のみお支払いいただき、顧問契約自体をお見送りいただいてもかまいません。その場合には、3ヶ月間の「月次試算表」と「総勘定元帳」をPDFファイルでお渡しします。
正式に顧問契約をしていただける場合には、月次報酬額だけでなく、決算申告や年末調整、法定調書の作成、税務調査立ち会いなどの業務につきましても、お打合せの上、併せて金額を決定させていただきます。
※他の税理士事務所との比較のみに基づく金額交渉には応じかねます。
顧問契約は、パートナーとしての末長いお付き合いのスタートです。
【ステップ3】で決定した報酬額や契約内容の詳細を盛り込んだ「顧問契約書」を当事務所で作成いたします。できるだけお客様のご要望にそえるようにいたします。
ゆば会計がこのように段階を経て顧問報酬額を決定しているのは、まず前述したような「金額が不透明」という理由がございます。
もう一つは、「税理士の顧問報酬は、会社経営にとって必要な固定費であるから、コスト意識という観点からもその金額決定にも慎重になっていただきたい。」という思いからです。
顧問料金につきまして、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
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